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    今日は、当事務所ホームページへお越し頂きありがとうございます 行政書士の下地博明です。

 私は、前職で多くの高齢者の方々とお会いする機会があり、お話をお聞きする中でたくさんの悩み事や心配事を抱えながら日常生活を過ごしている事を知りました。

 私なりに何が出来るかを考えたときに、行政書士として皆様の悩み事や心配事を解消するお手伝いとして

「高齢者支援サービス」を提供したいと思いました。

​日常の生活を 不安なく過ごすためのお手伝い

​遺言書作成サポート

 遺言書を作成していなかったた

めに、遺されたご家族の負担が大

きくなったり、あるいは、仲の良かった家族の間で、争いが生じて

しまうケースがとても多いのが実

情です。

 ご家族に対するあなたの想いを

遺言書で形にしてみてはいかがでしょうか。

「行政書士 しもじ法務事務所」が

誠心誠意お手伝いさせて頂きます。

 自筆証書遺言とは

遺言者自身が、その全文、日付および氏名を自署し、これに押印することにより成立する。(民法968条1項)

 手軽に作成できるのですが、その作成に際しては厳格な要式が定められており、せっかく作成しても、その要式を満たしていないために無効とされる

事も多いのです。

 公正証書遺言とは

公正証書によってする遺言で、遺言者は、公証人の前で、遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容を文書にまとめ、作成するものです。

 公正証書遺言は、公証人が作成するので一般的に信用性が高いものといわれています。

 作成する際には、証人2人以上の立会いが必要なのと、公証人手数料が必要になります。

​相 続 手 続 き

​ 財産の相続には、預貯金の払い戻しから土地の名義変更、相続税の問題、遺産分割協議書の作成など多くの手続きが必要となります。そんな時、行政書士なら他の専門家と協力し、相続に関係する様々な手続をスムーズに進めることが出来ます。

  遺言書がある場合

 遺言者の想いを尊重し、遺言内容に              従い手続きを進めていきます。

自筆証書遺言の場合は、開封前に、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

公正証書遺言であれば、検認手続きは不要です。

次に

 1.相続人の確定(相続人調査)

 2.相続人関係図作成

 3.相続財産確定(相続財産調査)

上記、調査・確定を経て遺言内容を実現していくことになります。

 

  遺言書がない場合

 上記 1.2.3.の調査・確定の  後、相続人全員で協議し、相続財産の分割方法を決定し、遺産分割協議書を作成します。

 次に、遺産分割協議書の内容通りに遺産を分けていくことになります。

​生前契約等委任契約

ご家族に代わってサポートします

お元気な時から将来の状況に応じた、備えをする事で、少しでも不安を取り除き、日々の生活を安心して過ごすことができるよう、誠心誠意お手伝いさせて頂きます。

将来、延命治療を望まない場合には、「尊厳死宣言書」作成することにより想いをかなえることが出来ます。

 お亡くなりになった後の事がご心配な場合は「死後事務委任契約」で対応可能です。

  生前契約とは

 本人が、まだ心身ともにお元気なうちから、信頼できる方との間で契約をし準備をしておくことで、将来の心身の変化に応じた対策を立てておくことが出来ます(公正証書にて作成)。

  財産管理等委任契約

 寝たきり・要介護状態・体が不自由になったときに、本人に代わり財産を管理します。

  任意後見契約

 認知症など判断能力が低下したときに、本人の日常生活全般と財産管理・療養看護を契約した任意後見人が行います。 

  死後事務委任契約

 本人がお亡くなりになった後、本人の生前の意思どおりに、親族への連絡・葬儀の手配・埋葬または、散骨等手続きなどを契約をしておいた受任者が行います。
  尊厳死宣言書

 延命治療をしないようにするためには、本人がお元気なうちに尊厳死宣言書で延命治療をしないでほしいと宣言し、ご家族などにもそのことを話して理解しておいていただく必要があります。

 

手続きの流れ

手続きの流れ

​遺 言 書 作 成

相談・希望確認

遺言方式の選択

受 任

資 料 収 集

遺言書案作成

費用見積もり・委任契約書作成

登記簿謄本

固定資産評価証明書

戸籍謄本等

相続人関係図作成

財産目録作成

依頼者の確認

公正証書遺言

自筆証書遺言

秘密証書遺言

相 続 手 続 き

相 続 開 始

費用見積もり・委任契約書作成

依 頼

相続人調査・確定

相続人への連絡

遺産分割協議

遺産調査・確定

相続人全員で、遺産の分け方について協議する。

分割協議成立

遺産分割協議書作成

遺産の名義変更

分割協議不成立

家庭裁判所で調停

相談・聞き取り

アンカー 1
アンカー 2
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